大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3973 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林亀郎の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれどもその実質は単な

る訴訟法違反の主張に過ぎないし、同第二点も単なる訴訟法違反の主張であるから

刑訴四〇五条の上告理由に当らない(刑事訴訟規則二四六条で控訴趣意書に記載さ

れた事実の引用を許している。所論「記録に現はれている」は犯情と被告人の前歴

の双方にかかつていることは明らかである。)また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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